退職金の運用こそが、「ゆとりのある老後」の決め手!?
生命保険文化センターが、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考える「最低日常生活費」と、ゆとりのためのお金を加えた「ゆとりある老後生活費」を調査し発表しました。
調査の結果、最低必要な生活費には「平均22万円」、ゆとりある生活には「平均35.4万円」ものお金が必要なんだそうです。
この生活費は、実際に貰える「年金」で賄えるものなのでしょうか?
年金の平均月額はいくら?
厚生労働省の発表によると、厚生年金保険受給者(老齢基礎年金または特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給している者)の平均年金月額は、15万8688円です。
国民年金受給者(厚生年金保険の受給権を有しない基礎年金受給者)の平均年金月額は、4万9958円です。
つまり、会社員の夫と専業主婦の妻の場合、合計年金月額は「20万8646円」となり、最低の日常生活費に対しても1万円以上不足、ゆとりある生活費と比べると14万円以上も不足することになるのです。
だからこそ、老後の備えとして退職金を上手に運用しようと思う人が増えているのです。
退職金を使って不動産投資をはじめる
退職金を運用するといっても、運用方法はさまざまです。
不動産投資と一口に言っても土地活用、区分マンション、一棟アパートなど、さまざまなタイプがあります。
さらに、不動産会社には各々の強みがありますので、どこに相談していいかもわからなくなるかもしれませんね。
退職金で何らかの投資をしたいと考えている人は多い
ゆとりのある生活を送りたいがために、不動産投資をしようとする人は多いです。
しかし、具体的な目的(例:退職金の資産運用で一月10万くらいになる投資など)を明確にしてから不動産投資を始めようと決断する人は残念ながら少ないのが正直なところです。
そのため、失敗するべくして失敗したと言っても過言ではありません。
なんとなく、不動産投資をしようと思っても、投資である以上、リスクは付きものです。
不動産投資で失敗しないためには?
これから不動産投資を始めるにあたって失敗しないようにするためには、まず実際に”不動産投資をしたことがある人”の声を聞くことが重要です。
《どのような手法で不動産投資を実践しているのか》を知るのはとても役に立つでしょう。
以下に『退職金で不動産投資をした人の体験談』を紹介しますので、参考にしてください。
退職金で「不動産投資」をした人の体験談
この体験談は、退職金で不動産投資をして成功した人の例を紹介したものです。
【神奈川県在住の65歳男性】
定年退職時に購入した住宅のローンが残り半分となりました。退職時にそのまま貯金していた退職金を使って、一気に返済することもできましたが、そうはしませんでした。私が利用している住宅ローンは1%台と低金利で、毎月の負担も多くはありません。また、ローンを完済してしまえば、住宅ローン控除も受けることもできなくなります。なにより、手元の資金が一気に無くなってしまうことも不安でした。そこで、退職金を住宅ローンの返済にまわすことはせず、このお金を使って不動産投資を始めようと考えたのです。
最初に興味を持ったのは、アパート経営でした。
しかし、「アパート経営をするなら、都心部などの良いエリアでない限り危ない」と色々と調べて分かったのです。そのため、アパート経営からワンルームマンション投資に興味が移ったのです。
不動産投資に関する本は何冊も読みましたし、無料セミナーに行ったりしました。
最初に購入した物件は、山手線「浜松町」駅から徒歩4分、港区のオフィス街にある物件です。他にもゆりかもめ、都営地下鉄が利用できて、とても利便性が高いと感じました。
さらに翌月には、都営浅草線「本所吾妻橋」駅から徒歩6分にある物件を購入しました。
スカイツリーまで8分、浅草まで15分、1戸目に購入した物件とは異なり、人気の観光地周辺の物件です。
そして3ヶ月後、3戸目を購入します。京王井の頭線「永福町」駅4分の閑静な住宅街にある物件です。
わずか4ヶ月の間に、ワンルーム3戸の購入を決断できたのは、都内各地の特性を熟知しているからです。社会人として働いていた43年間、勤務地は全て都内です。購入後の管理が大切だというだけあり、どれも立地は極めて優良だと確信できたからです。
初めの2戸は現金で購入し、3戸目の購入はローンを利用しました。3戸の家賃収入を使ってローンを完済すれば、5年後には毎月19万円の家賃収入が完成です。
退職金にかかる所得税
はじめに、退職金すべてを使って投資をするのは、無理です。なぜなら、退職金にも所得税が課税されてしまうためです。
退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した「退職所得控除額」を差し引いた残りの2分の1の金額(これを退職所得と呼びます)について課税されます。
この「退職所得控除額」の計算方法は以下の通りです。勤続年数20年以下と20年を超える場合で変わりますので、参考にしてみてください。
勤続年数20年以下
勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は80万円となる)
勤続年数20年以上
(勤続年数-20年)×70万円+800万円(1年に満たない端数がある場合は1年に切り上げ)
次に退職金から退職所得控除額を差し引きその値に2分の1をかけ、課税対象額を算出し、最後に課税対象額に税率をかけて所得税額を算出します。
勤続年数25年で2000万円の退職金を受け取った場合
【退職所得控除額】
(25年-20年)×70万円+800万円=1150万円
【課税対象額】
(2000万円-1150万円)×1/2=425万円
【所得税】
所得金額が330万円から694万9千円までは20%、控除額が427,500円です(国税庁HPより)ので、4,250,000円×20%-427,500円=422,500円
となります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していて、退職金の金額が退職所得控除額を超えた場合は、所得税や住民税の税金が源泉徴収されることになります。
通常、退職金にかかる税金は源泉徴収され、税金関連の手続きは終了ということになりますが、条件によっては確定申告をすると税金が還付されることがあります。
所得とは給与所得や退職所得、家賃収入などの不動産所得など種類は10種類あり、それぞれの計算方法がありいろいろと決まりや、特例があります。
また、これらの所得から扶養控除など控除されるものもあります。控除額が多いほど税金が安くなるというわけです。
退職金以外の所得が少ないなどの場合では確定申告を行うと還付される場合がありますので、退職金をもらったときは一度所得税額を計算してみるとよいでしょう。
【参考ページ】
・不動産投資をするサラリーマン必見!成功するために知っておくべき「3つ」のポイント
・不動産投資は初心者でも成功する!?4割以上の会社員大家がしている不動産投資法