家の購入後にかかるお金は税金だけじゃない!?家を買う前に必ず知っておきたい知識!

家を買う前に知っておきたい知識

マイホームを購入する際にかかるお金は、これから家を買う予定の人であれば、少しくらい調べた事があるでしょう。
住宅の購入代金から登録免許税や不動産取得税などの税金関係まであります。

しかし、実は、夢のマイホームを手にした瞬間から様々なお金がかかってきます。
今回は、家を買った後にかかってくる「お金」についての知識を紹介します。

家を買った後になって、「知らなかったー」「想像以上にお金がかかる」「生活が苦しい」とならないように、また、家を手放さなくてはならないといった最悪の状況にならないようにするために必要なことですので、参考にしてみてください。

毎月続く「住宅ローン返済」

住宅ローンの返済期間は一般的に最長35年です。家を購入するために組んだ住宅ローンの返済は忘れることはできません。

その範囲内で大体20年〜35年を選択する人が多く、この期間中、ローン返済は毎月休みなく続きます。
また、ボーナス時加算を利用する場合、年2回のボーナス返済月には「通常の毎月返済額+ボーナス時加算額」分の返済となります。

このように長期間にわたるローン返済を無理なく行うため、家の購入前には、粘密なシミュレーションを行ったり、これを機に、家計管理をしっかり行う習慣をつけることが大切です。

住宅ローン破綻を避けるための方法

ローン返済には、毎月の定期的な返済のほかに、「繰り上げ返済」という方法もあります。
繰り上げ返済したお金は、すべて「元金の返済」になるので、返済した分の利息を節約できるというメリットがあります。

また、住宅ローンに悩まされず幸せに暮らしている人は、住宅を買う前に「家計の見直し相談センターの住宅ローン診断」で住宅ローンの比較見極めをしています。
難しくて面倒な各銀行の住宅ローンを比較表を使って分かりやすく説明してくれますし、他にも繰上げ返済や金利の変動を含めた返済シミュレーションも図解で解説してもらえます。今、住宅ローンで苦しんでいる人や、これから家を購入する人も含めて、住宅ローンに対して不安や心配がある人は一度相談してみると良いでしょう。

毎年納める「固定資産税・都市計画税」とは

過去の記事でも触れていますが、固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)または登記簿などに所有者として登録されている人(個人、法人を問わない)に対して課税される税金です。毎年4月ごろに納税通知書が送られてきて、そこに書かれた期日までに納めるのが一般的です。

固定資産税は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象となり、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となります。

つまり、市街化区域内に住宅などを所有すれば、固定資産税と都市計画税とが併せて徴収されるのです。

新築住宅は税金の「軽減措置」が受けられる

新築年月日が、「平成17年1月2日から平成28年3月31日」で、かつ、新築された住宅が一定の床面積を満たす場合に、固定資産税の減額措置が適用されます。(詳しくはこちら

固定資産税評価額は3年ごとに見直され、建物は築年数も配慮して評価額が算出されるため、一般的には年を経るにつれ評価額は徐々に安くなり、税額も減っていくということになります。

マンションの固定資産税は戸建てよりも安くなる?

購入した住宅がマンションの場合、戸建てと違って保有するためにかかるお金が違います。
先述した固定資産税ももちろん違います。

たとえば、全部で25戸の分譲マンションの敷地全体の固定資産税が4億円だった場合、「4億円×固定資産税率÷25」で1人あたりの固定資産税額が算出されます。
納税義務者はこれと自身の専有部分(住宅)に課せられる固定資産税を合わせて支払うことになります。

マンションは「管理費・修繕積立金」が毎月かかる

マンションの建物・土地は、各所有者が自由にできる「住戸内(専有部分)」と、所有者みんなで共有する「共用部分」の2つに分けられます。

毎月かかる管理費は、「共用部分」の清掃や設備の管理などに使われます。そのため、全戸から管理費という名目で集め、マンション全体を総括して維持しているというイメージです。

また、このような業務を取り仕切る「管理会社」の報酬などに充てられるお金とも言えます。首都圏の新築マンションの平均は1万5324円ですが、マンションの規模(総戸数)や、共用施設、管理サービスの内容によって異なるため、マンションを購入する場合は、このような点にも注意が必要ですね。

修繕積立金は「建物」の修繕費として積み立てるお金

マンションの建物の老朽化を防ぐためには、建物の定期的な点検と修繕が必要です。
管理費とともに毎月支払う「修繕積立金」は、こういった修繕に備えて積み立てておくお金と言えます。

万が一、積立金額が不足すると、修繕を行うときに、一時金が必要になることもあるので注意しましょう。(最近では、修繕費が足りないといったケースが増加しています。)

修繕積立金の額は、物件ごとに「長期修繕計画」を定め、それに基づいて決められています(首都圏新築マンションの修繕積立金の平均額は6,320円)。そのため、現地やモデルルーム見学の際には、ぜひ、「長期修繕計画」を見せてもらいましょう。

マンションの「駐車場代」って何に使われているの?

気にしなければ気にならないものですが、マンションの敷地内駐車場が有料の場合、「駐車場代」って、一体何に使われているのでしょうか?
駐車場に管理人がいるわけでもないし・・・と気になる人は少なくありませんよね。

実は、駐車場の点検・修繕など維持費用となるほか、一部をマンション全体の「修繕積立金」とするケースも多いのです。
他には、専用庭やルーフバルコニー付きの住戸の場合、その使用料を払うのが一般的です。こちらも修繕積立金となることが多いのです。

経年劣化した住宅の維持管理は自費で行う

物件が戸建て・マンションに限らず、あなたの家の「維持費用」はもちろんあなたが行わなければなりません。

戸建ての場合、新築から10年を経過すると次第に様々な箇所でリフォームする必要が出てきます。
たとえば、キッチンやお風呂などの水まわりの交換には、程度にもよりますが”200万〜300万円”が必要になります。

また、外壁や屋根の修繕には、100万〜200万円の費用がかかることでしょう。
築年数でいうと、10〜15年程度の周期でまとまったリフォームに対応できるようにリフォームの計画と費用の準備をすることが望ましいです。

少しでもコスパを重視して上手にリフォームしたいのであれば、「約500社の中から選ぶ!優良業者の見積もりが比較・検討できるサイト」で、リフォーム業者を比較・検討するのがよいでしょう。

マンションの場合のリフォーム費用

マンションの共用部分の維持管理は、管理費や修繕積立金で行われますが、住戸内(専有部分)の壁紙やフローリング、水まわり設備などの維持管理は、あなたが自分で行うことになります。

一般的にマンションの内装や設備は、築10年〜20年にかけて、徐々に修繕や取り替えが必要になってきます。

その都度、修繕する場合も、後にまとめてリフォームする場合も、リフォーム業者を比較・検討しながら計画的に進めるのが重要になります。

【参考ページ】
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