新築住宅を購入する前に必ず確認!「固定資産税・都市計画税」って何?

「固定資産税」「都市計画税」って何?

住宅を購入したときには、「不動産取得税」「登録免許税」「消費税」「印紙税」、さらに、場合によっては贈与税などが課税されます。

そして、住宅を取得した翌年からは毎年、「固定資産税」と「都市計画税」が課税され、これを支払っていかなければなりません。

今回は、住宅の保有時における固定資産税と都市計画税について、基本的な考え方を紹介します。これから住宅を購入する予定のある人は参考にしてみてください。

また、「新築住宅」を購入するの予定なのであれば、以下に【「新築住宅」に対する固定資産税の減額措置】も併記しておりますので、確認すると良いでしょう。

固定資産税と都市計画税は併せて徴収される!?

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)または登記簿などに所有者として登録されている人(個人、法人を問わない)に対して課税される税金です。

あくまでも、1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。また、仮に1月2日に家屋を取り壊したとしても原則として1年分の課税がされることになります。

また、固定資産税は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象となり、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となります。

つまり、市街化区域内に住宅などを所有すれば、固定資産税と都市計画税とが併せて徴収されることになるわけです。

「固定資産税」と「都市計画税」の税率

【固定資産税率】
標準税率:1.4%

【都市計画税率】
制限税率:0.3%

固定資産税の標準税率は1.4%とされています。
地方税法によって各市町村は、条例でこれと異なる税率を定めることができるため、全国一律とは限りません。
また、制限税率とは、市町村が条例で課することができる最高税率を指しています。

「新築住宅」に対する固定資産税の減額措置

減額措置の対象

新築年月日が、「平成17年1月2日~平成28年3月31日」で、かつ、新築された住宅が一定の床面積を満たす場合に、固定資産税の減額措置が適用されます。

【戸建住宅の場合】
床面積が、50平米以上、280平米以下です。

【住宅に店舗等が含まれている併用住宅の場合】
居住部分の床面積(居住部分の床面積が2分の1以上であること)が、50平米以上、280平米以下です。

【アパートなどの共同住宅の場合】
独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積が、50平米以上、280平米以下です。

しかし、借家の場合は、40平米以上、280平米以下になります。

【マンション等の区分所有住宅の場合】
専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積(専有部分のうつ居住部分がその専有部分の2分の1以上であること)が、50平米以上、280平米以下です。

しかし、借家の場合は、40平米以上、280平米以下になります。

減額される範囲は?

減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
なお、居住部分が120平米までのものは、その全部が減額対象になりますが、120平米を超える場合は、120平米に相当する部分減額対象になります。

減免される税額は?

家屋部分の固定資産税の2分の1です。

減額される期間は?

【原則】
新たに固定資産税が課税される年度から3年度分です。
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)

【認定長期優良住宅(平成28年3月31日までに新築されたものに限る)】
新たに固定資産税が課税される年度から5年度分です。
(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)

必要な手続き

3階建て以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行うため、以下の書類を用意した上で減額手続きを行います。

【1】建築確認申請書のコピー
【2】検査済証のコピー、または建築住宅性能評価書のコピー 等

また、認定長期優良住宅の減免を受けるには、新築された翌年の1月31日までに申告が必要となっています。

【参考ページ】
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