相続した不動産を売却する人は増加している
土地は、所有しているだけで固定資産税がかかります。そのため、「土地を相続したけど売りたい(売る予定)」という人は、年々、増加傾向にあります。
では、土地を相続する際、どのくらいの相続税がかかるのでしょうか?
また、相続した土地を実際に売却する場合、どのような税金を納めないといけないのでしょうか。
今回は、土地の評価額を算出する方法から、売却した時にかかる税金について、一連の流れで説明します。ぜひ、参考にしてみてください。
土地の価格は「一物四価」?
土地の価格といっても実際には、「売買取引時価(実勢価格)」や「公示価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」などといったいくつもの価格があります。
そのため、土地は「一物四価」の商品といわれています。
ただ、相続税・贈与税では土地の価格(相続税評価額)は、路線価(だいたい実勢価格の70%~80%)で評価することになっています。
路線価を調べる簡単な方法
相続税や贈与税では、路線価を使って土地の価格(相続税評価額)を算出することになっています。
路線価は、国税庁のHPにある路線価図を見るとすぐにわかります。国税庁のHPをクリックすると下記の図のページが表示されます。
最新年分という箇所をクリックしましょう。
調べたい都道府県をクリックします。(今回は例として東京都で見ていきます)
次のページでは、路線価がわかる「路線価図」を見ます。
調べたい市区町村の箇所をクリックし進めます。(今回は渋谷区で見ていきます)
調べたい住所の箇所をクリックします。(もし詳しい住所が無ければ付近の住所を目安とします)
これが「路線価図」です。
路線価図はどうやって見るの?
路線価図の見方を説明します。下記の図を見てみましょう!
路線価から土地の評価額を算出する
相続する土地の評価額を算出できました。
『「相続にかかる費用」の話!相続する前に必ず知っておきたいこと』でも説明しましたが、昨年の2015年1月から、4,200万円を超えると課税されるようになりました。(子ども2人が相続する場合)
ここで算出した評価額が相続する際に必要になってきますので、この算出方法は覚えておくべきでしょう。
土地の売却時に関係する税金について
相続した土地を売る場合、どのような税金が課税され、また、手元に残るのか詳しく見ていきましょう。
土地の売却時に課税される税金の種類
不動産を売却する際、大きく以下の3つの税金がかかります。
【1】売買契約書に貼付する「印紙税」
【2】(抵当権設定された場合)納める「抵当権抹消登記の免許税」
【3】(売却益が出た場合)納める「不動産譲渡所得税」
各々詳しく見ていきましょう。
「印紙税」
印紙税額は、売買契約書に記載された金額によって変わります。不動産の売買価格が高ければ高いほど、印紙税額も高くなります。
印紙税額は、以下の図を参考にしてください。
(抵当権設定された場合)納める「抵当権抹消登記の免許税」
不動産購入する際に、購入資金を銀行などの金融機関から融資を受けた場合、その対象不動産には抵当権が設定されています。
従って、売却する際に、買主が抵当権のない物件を取得できるよう、その抵当権の登記を抹消する手続きが発生します。
抵当権抹消登記するにも登録免許税(1物件のつき1000円)がかかります。
(売却益が出た場合)納める「不動産譲渡所得税」
譲渡所得税とは、不動産の売却により生じた所得に対してかかる税金のことを言います。
不動産を購入した時より高く売却ができた場合、その売却益(基本的には売った金額から、買った金額と諸経費を差し引いた利益)に対してのみ譲渡所得税が課されます。
尚、譲渡所得は、ただ単純に売却価格から購入価格のみ差し引いて計算するのではなく、購入時や売却時の諸経費(仲介手数料、登録免許税、登記手数料、不動産取得税等)も含め、差し引いた金額になります。