そもそも「相続税」ってなに?
相続税とは人が亡くなった場合に、その遺産を相続した「相続人」に対してかかる税金です。
相続税には、特定の人に財産が集中することを避け、富の分配を図るという社会的な理由があります。
相続には3つの選択肢がある!
相続とは、亡くなった人の財産を相続人(一定範囲の親族)に受継がせることをいいます。
相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などのプラス財産のほかに、借入金や未納の税金などのマイナス財産があります。
そのため、相続では次の3つの選択肢が与えられています。
【単純承認】:すべての財産を引き継ぐ
【限定承認】:債務(借金等)の支払責任をプラス財産の範囲内にとどめる
【相続放棄】:すべての財産を引き継がない
なぜ、相続税がかかるのか?
所得税、法人税、消費税、酒税など、日本国民は、さまざまな税金を納めています。
こうした税金の他に、なぜ相続税がかかるのでしょうか?
その理由としては、【1】相続財産は不労所得であるため高い税率を課税される、【2】特定の人に財産が集中しないように富の分配を図るといった意味があるのです。
以下で詳しく見ていきましょう。
相続で得た遺産は不労所得、そのため高い税率が課税される
一生懸命に土地を守ってきて(あるいは働いてきて)、妻や子に財産を残すのに、なぜ高い相続税を納めなくてはならないのでしょうか。
その理由のひとつに、≪相続税は不労所得≫という考え方があります。
つまり、相続を受ける人は結果的には、ただで財産を手に入れることとなり、こうした「不労所得」に対して税金をかけようと国・政府が考えているからです。
特定の人に財産が集中しない様に相続税が課税される
もうひとつの理由として、相続税をかけることで、最終的な「富の分配」を行なうという考えがあります。
特定の人に財産が集中することを避け、富の分散化を図るという社会的な理由です。
特定の人が、財産を残せたのは、生きていう時の所得税の徴収が少なかったのであり、これを相続時に清算するというイメージです。
相続財産はどのように評価されるの?
土地・建物の評価方法
土地の相続税評価額は、以下の2つの方法で算出されます。
【1】路線価がある場合は、路線価に基づいて算出する。
【2】路線価がない場合は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて算出する。
建物の場合は、固定資産税が評価額となります。
固定資産税については、『新築住宅を購入する前に必ず確認!「固定資産税・都市計画税」って何?』で詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。
路線価のある土地(路線価方式)
市街地の土地の評価は「路線価方式」に基づき算出します。
路線価とは、土地に面する道路につけられた価格です。 ただし、角地、二方道路、三方道路、不整形地、間口が狭小な宅地などは、特別な補正をします。
評価額=路線価(千円/平米)「毎年改定」×面積(平米)×補正率
路線価のない土地(倍率方式)
路線価のつけられていない土地は「倍率方式」で評価します。この方式は固定資産税評価額が基本となります。
評価額=固定資産税評価額 「3年に1度改定」×国税局長が地域毎に定める倍率「毎年改定」
建物の計算方式
建物は、固定資産税評価額と同じ額が評価額となります。
評価額=固定資産税評価額 「3年に1度改定]×1.0
建物(家屋)の評価方法
【区分】
評価方法【建物】
固定資産税額【建築中の場合】
建築費用額の課税時の現価×0.7【門・塀】
課税時の再建築価額-経過年度に応じた減価の額【庭園設備】
課税時の再調達価額×0.7
なお、相続税の対策・相談は、生前に実施することが、とても重要です!
「相続する前にやっておけばよかったな~」となる前に、相続専門のプロ集団がサポートしてくれる【全日本相続専門所】に今から相談すると良いかもしれませんね。