住宅ローンが払えない人でも大丈夫!家を手放さなくても良い方法とは?

住宅ローンを滞納しても家を手放さなくて良いって本当?

夢のマイホームを購入し喜んでいたのもつかの間、住宅ローンが支払えずに滞納してしまい、競売にかけられそうな状況にあるため、任意売却を検討されている人も実は多いのです。

ですが、必ずしもマイホームを売却しなければならないというわけでもありません。実際にマイホームを売らずに済んだ人を僕は不動産の仕事を通してこの目で見ています。

今回は、住宅ローンが払えない人でも家を手放さなくても良い方法などをご紹介しますので、参考にしてみてください。


任意売却無料相談室

住宅ローン滞納者が家を手放さなくても良い方法

先述したように、住宅ローンを滞納したからと言って、必ずしも家を売却をしなければならないという訳でもありません。

人によっては、「競売開始決定通知書が届いたが、家を残したい」、「住宅ローンを3~6ヶ月滞納しているが、家を残したい」など、状況はさまざまです。

まず真っ先にしなければならない行動

人によって住宅ローンの金額、年数、支払い方法などが違えば、家を手放さなくて良い方法も違います。
ですが、どなたでもまず真っ先にしなければならない方法があります。

それは、「任意売却無料相談室」に相談することです。

なぜなら、家を売らないといけないと悩んでいた人でも「結果的に家を売らずに済む」事も多いからです。

住宅ローンは滞納6~8ヶ月で競売を開始してしまうため、住宅ローンを滞納しているのであれば、真っ先に「任意売却無料相談室」を利用しましょう。

上記で紹介したマイホームを売らずに済んだ人も、この方法で住宅ローンの滞納はしていましたが、マイホームを売らずに済みました。

住宅ローンの残債が残ってしまう場合や、住宅ローン以外の借金がある場合、売却に離婚が絡む場合などにも対応しているため、親身になって期待に応えてくれます。

住宅ローン滞納者以外の人も気になる「任意売却」とは

任意売却とは、裁判所に不動産を競売にかけられる前に、債権者と話し合いとして不動産会社などの業者を通じて不動産を売却し、借金の返済に充てることを指します。

不動産を担保に住宅ローンや借金等を借りた債務者(住宅ローンなどの借主)が何らかの理由により返済を滞納してしまった場合、基本的には、金融機関などの債権者はその担保にした不動産を差押えして裁判所に競売の申立てをすることになります。

任意売却のメリット

債権者が行う競売と比較した場合、任意売却には6つのメリットがあります。

【1】市場相場に近い価格での売却が可能
【2】不動産売却価格から諸経費の支払いができることから、債務者負担はない
【3】残債が残った場合、分割返済することができる(必ずしも自己破産をする必要はない)
【4】周囲に知られることなく売却することが可能
【5】家賃を支払うことにし、今の家に住み続けることができる場合がある
【6】債務者自分の意思で売却を決めることができる

任意売却のデメリット

任意売却には必ずしもメリットだけではなく、6つのデメリットも存在します。

【1】売買価格の交渉が折り合わない場合、債権者から任意売却の同意を得られない場合がある
【2】任意売却をするには連帯保証人などの同意が必要
【3】任意売却する場合の依頼先がわかりにくい
【4】住宅ローン滞納3ヶ月以上なると、信用情報機関のブラックリストに載る可能性がある
【5】競売にかけられる期間内で売却できない場合がある
【6】購入希望者の内覧に立ち会いするなどの手間がかかる

任意売却の流れ

もし、任意売却をしなければならない事態になってしまった事も考慮し、任意売却の流れについてある程度知っておいた方が良いでしょう。
なぜなら、任意売却は、何もしないで事態が進んでいく競売とは異なり、債務者が自ら動く必要があるからです。

【流れ1】任意売却の検討をする
【流れ2】任意売却の依頼先を選定する
【流れ3】不動産の調査・査定をしてもらう
【流れ4】売却依頼先と専任媒介契約を締結する
【流れ5】債権者などに任意売却の報告をする
【流れ6】正式に販売活動を開始する
【流れ7】債権者と交渉する
【流れ8】売買契約を締結する

 


任意売却無料相談室

 

【参考ページ】
住宅ローンで「破綻」は誰にでもあり得る!?ローンを組む前に必ず確認すべきポイント
住宅ローンの返済がきつい!競売・任意売却をせずに家を残す方法がある!?