遺産相続の手続きをしないとトラブルになる!?分かりやすい手続き方法とは

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不動産相続の手続きをしないとトラブルになる!?

遺産相続の中でもここでは、不動産の相続手続きについて話します。

大まかな相続手続きの方法手順は以下の通りです。

1.被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍謄本等を収集する
2.相続人全員で遺産分割協議書を作成する
3.遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押印する
4.固定資産評価証明書を取りに行く
5.登記申請書を作成し法務局で登記申請する

各項目ごとに詳しく見ていきましょう。

被相続人と相続人の戸籍謄本等を収集する

手始め進めることは、被相続人と相続人の「戸籍謄本等」を集めることです。簡単に言うと、「誰が相続人に当たるのか」を知るためにするのです。
役所に行けば、被相続人の戸籍謄本等を受け取れます。もちろん、サラリーマンの場合は平日に仕事を休むことになるでしょう。

ここでの注意点は、戸籍謄本等は1つだけではなく、生まれてから亡くなるまでのたくさんの戸籍謄本等を集めなければ相続登記はできません。
これは、登記書類を提出する法務局が、正式な相続人が何人いるのか調べるためです。

もし被相続人が、何回も引っ越しているような場合には、日本全国から戸籍を集めなければなりません。そして、生まれたのが大正や明治時代であればその時代の戸籍謄本等も集めなければなりません。

実際に、その時代の戸籍謄本を見たことがありますが、すべて手書きで書かれていて、とても私には何が書かれているのかまったく分かりませんでした。笑
また、相続をきっかけに実は隠し子がいたという事も稀にあるみたいですので、調査は慎重に行う必要がありますね。

相続人全員で遺産分割協議書を作成する

亡くなった方の不動産を相続して名義を変えるには、 相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります。
これを俗に「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は、 相続人全員が一箇所に集まって話し合いをしなければならない、 というものではありません。

相続人全員が同時に会って話す必要はなく、 手紙、電話、Eメールなどでもまったく問題ありません。
相続人の一人がつくった遺産分割協議の案を、 他の相続人がそれぞれ了解する、 という形でも遺産分割協議を成立させることができます。

遺産分割協議が成立したら 「遺産分割協議書」 というものを作ります。

ここでの注意点は、以下の通りです。

【注意1】
「相続人全員で協議した」という文言を必ずどこかに記入する

【注意2】
家、土地などの不動産について記載する場合は「登記事項証明書」を書き写す

また、不動産には所在地や家屋番号というものが住所とは別にあるので、登記手続きでは相続する不動産の所在地や家屋番号が必要となりますので、これも注意が必要ですね。

遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押印する

遺産分割協議書を作成したら、相続人全員の署名と実印を押してもらいます。また、それと合わせて、相続人全員に印鑑証明書も取得してもらう必要もあります。

もし、未成年の相続人がいた場合は、「特別代理人」を家庭裁判所で選任してもらわなければ相続手続きが進められないので、注意して進めましょう。

固定資産評価証明書を取りに行く

相続した後に新たな名義に変更する場合は、登録免許税がかかります。(詳しくは以下にて説明)

登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4の金額になるため、まずは、納税金額を計算しなければなりません。
そこで、必要になるのが、「固定資産評価証明書」という書類なのです。

登記申請書を作成し法務局で登記申請する

相続登記申請書とは、 法務局に不動産の名義書き換えを申請する書類のことです。

この申請書は、 法務局に記入用紙が備え付けてあるわけではなく、A4サイズの白紙に、一から自分ですべて記入して作成します。

どのように記入するのかはすべてルールが決まっていますが、 まったくの白紙に自分ですべて記入していくため、 初めての方はちょっととまどいます。

相続登記申請書のひな型は、法務局のHPに掲載されていますので、参考にしてみましょう。

ちなみに、ワードファイルで掲載されていますので、 ダウンロードして未記入部分にそのままパソコンで書き込めば、 相続登記申請書として使用できますよ。

必要な書類がすべて揃い、 相続登記申請書が作成できたら、法務局へ提出し、相続による不動産の名義書き換えが完了します。

不動産を相続する手続きを自ら行うことは可能です。しかし、上記の内容を見てわかるように簡単なことではありませんよね。
不動産相続登記についての専門家は、司法書士になりますので、信頼出来る専門家に依頼するのが得策かもしれません。

私の知人などは、信頼出来る司法書士をこの『相続に関する無料相談数が年間600件以上の実績を持つ司法書士法人』で探したと言っていましたので、参考にしてみてください。

また、もし、自らで相続登記申請を行うという人は、以下の方法を見てくださいね。

分かりやすい不動産相続登記の申請方法

どこに申請すればいいの?

相続する不動産を管轄する法務局へ申請します。どこの法務局でもいいわけではありません。

法務局のHPで確認できます。

誰が申請するべきなの?

原則として相続対象の不動産を相続する相続人が申請します。

いつまでに申請するべきなの?

期限はなく、いつでもできます。 ただし、ほったらかしにしておくと手続きが面倒にあることもあります。
詳しくは、『遺産相続時にトラブルを避ける方法!不動産登記をすると良いって本当?』を参考にしてみてください。

何が必要なの?

・ 相続登記申請書
・ 登記原因証明情報
・ 住所証明情報
・ 登記にかかる登録免許税

どのくらいの費用が必要なの?

・ 登記事項証明書代:数千円
・ 戸籍、住民票、評価証明書代:数千円
・ 法務局への交通費又は郵送代:数千円
・ 登録免許税:固定資産評価額の1000分の4