固定資産税を滞納した負の資産を相続!?対処法と解決法はある?

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今後もさらに増加する「相続トラブル」

昨年(2015年)に相続税制が改正され、相続税の課税対象となる財産を持つ人の割合が、全国平均で約4%から6%台に拡大しました。

さらには、相続に関わる人が増えるのに比例して、「相続関係のトラブル」も増えているのです。

今回は、「固定資産税を滞納した負の資産」を相続した(する)場合に限定して、トラブルになる前に行う対処法と、トラブルになってから問題を解決する方法を実際に起きた事例を交えて紹介します。

ぜひ、参考にしてみてください。

「遺産相続」にはトラブルがつきもの!?

相続にはトラブルがつきものですが、原因はさまざまです。もちろん、中には円満に解決するケースもあります。

円満に解決するケースは、「遺言書」が存在していたり、事前に「相続のプロ」に相談していたりと、相続が発生する前に対応していた場合がほとんどです。

固定資産税を滞納した負の資産を相続した(する)場合も同じですが、相続前と後ではまるっきり対応方法が変わってきますので、注意しましょう。

負の資産を「相続する」と分かった場合

まず、相続を進めるには、順序があります。

相続人は「誰」で「何人」なのかを調べたり、「相続する物」にはどのような物があるのかを把握したりする必要があります。

もし、この時点で負の資産(借金、税金の滞納など)の存在を知った場合は、必ず、【相続専門のプロ集団がサポートしてくれる全日本相続専門所】に相談するようにしましょう!
間違ってでも司法書士には相談しないようにするべきです。(司法書士に相談して失敗したケースはこちら

相続放棄の期限は「3ヶ月以内」

たとえば、家は欲しかったけど、借金や税金の滞納分のお金は支払いたくないというのであれば、≪相続放棄≫をする必要があります。

相続放棄は、「相続の発生を知った日」から3ヶ月以内にしなければなりません。もし、その日が経過した後に債務の存在を知った場合には「債務の存在を知った日」から3ヶ月間は相続放棄が可能となっています。

もし、3ヶ月以上経過してしまうと「相続放棄の手続き」ができなくなりますので、これは必ず覚えておきましょう。

負の資産を「相続した」場合

家などの不動産を相続しようとしたら、負の資産(固定資産税の滞納)が発覚し、相続したくないという人は、多いのではないでしょうか。実際、そのようなトラブルも存在します。

仮に、「父・母・兄・妹」の4人家族だったとします。

父が死亡し相続人は母・兄・妹です。

そこで、相続となる家の固定資産税の滞納が発覚。既に結婚している妹は、固定資産税の滞納分を支払いたくないと思った場合、どうすればいいでしょうか?

「遺産相続協議書」を作成する!

まず、母・兄・妹で話し合う必要がありますが、その内容を「遺産相続協議書」に記載し保存する事が重要です。

つまり、家などの固定資産は兄が相続する事にし、母・妹は「遺産相続協議書」を作成し、固定資産は兄が相続する旨を記載して法定相続人(母・妹)が印を押します。

その後、遺産相続協議書の基づいて兄が「所有権移転登記」をし、所有権が兄に移転すれば、固定資産税の支払い義務もそうですし、相続税の支払い義務も兄ひとりに発生するのです。

結局、家を手放す事になるかも!?

ただ、話し合いがまとまらず、平行線のまま進む事も考えられますし、そうなると固定資産の滞納も増えて結局、家を手放すことにもなりかねません。

遅かれ早かれ、相続のプロに相談する事になります。

相続のトラブルが原因で家族がバラバラになる前に、【相続専門のプロ集団がサポートしてくれる全日本相続専門所】へ相談する事をおすすめします。相続税の相談でも心強いですので、安心ですね。

また、相続時に不動産登記をしないと、さらなるトラブルが発生する場合もありますので、必ずするようにしましょう。
詳しくは、『遺産相続時にトラブルを避ける方法!不動産登記をすると良いって本当?』に記載してあります。合わせて参考にしてみてくださいね。